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  1. このほか銀との兌換や,新鈔と旧との交換のために,各地に交鈔庫(行用庫)や平準庫も設けられた。 元朝の初年には,兌換準備銀の確保,発行額の制限,商税・塩課などの徴税によるの回収が図られたため,しばらくは順調に機能した。

  2. このほか銀との兌換や,新鈔と旧との交換のために,各地に交鈔庫(行用庫)や平準庫も設けられた。 元朝の初年には,兌換準備銀の確保,発行額の制限,商税・塩課などの徴税によるの 回収 が図られたため,しばらくは順調に機能した。

  3. 1260年 (中統1),銀を鈔本 (兌換準備金)に中統元宝交鈔 (10文から2貫文までの9種)が発行されたが,運営に当たっては,発行の中央官庁として交鈔提挙司が置かれ,下部機関の抄紙房・印造局でそれぞれ製紙,印造が行われた。. このほか銀との兌換や,新鈔 ...

  4. 1260年 (中統1),銀を鈔本 (兌換準備金)に中統元宝交鈔 (10文から2貫文までの9種)が発行されたが運営に当たっては鈔発行の中央官庁として交鈔提挙司が置かれ下部機関の抄紙房印造局でそれぞれ製紙印造が行われた。 このほか銀との兌換や,新鈔と旧鈔との交換のために,各地に交鈔庫 (行用庫)や平準庫も設けられた。 ※「交鈔提挙司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典| 株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 すべて. 改訂新版 世界大百科事典 - 交鈔提挙司の用語解説 - この背景には,素材としての銅の涸渇,そしてとりわけ宋以降の都市内における貨幣経済の普遍化,専売制の強化による信用経済の確立などの要因があった。

  5. 兌換銀行券は 金貨本位制 下の中央銀行によって発行され金貨との自由兌換が保証されることによって金貨に代わって流通し金貨本位制の 機能 を維持していた。 金貨の流通が停止された金地金本位制や金為替本位制では国内流通の銀行券は 金兌換 が禁止され不換銀行券となるが中央銀行は対外決済に対して金地金の兌換に応じあるいは他の金本位制国あての 為替手形 の売買に応じることによって,いずれも対外的に 金本位制度 の機能を維持してきた。 日本で兌換銀行券の名称は,1882年の日本銀行条例14条と84年の 兌換銀行券条例 に始まる。 当初は銀貨兌換であったが,97年の貨幣法によって金貨兌換に改められた。

  6. 中統は1260年(中統1)に発行され,南宋征服前後に兌換制度の廃止により大きく騰貴して以来,騰貴しつづけ,1346年(至正6 ... 1868年太政官札(金札)の発行を布告したのを手はじめに,69年,民部省札,71年,大蔵省兌換証券,72年, ...

  7. 正貨せいかspecie. 本来は素材価値が額面値に等しい 本位貨幣 を意味するが,本位貨幣に代って兌換銀行券 ( 兌換券 ) が流通するときには,中央銀行が発行銀行券の兌換保証のため保有する金貨,金地金をいい,さらに他の金本位国あての金為替を含むことも ...

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