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  1. 出入国在留管理庁 (しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう、 英語: Immigration Services Agency of Japan [3] )は、 日本 の 行政機関 のひとつ。 出入国管理 、中長期在留者および特別永住者の在留管理、外国人材の受け入れ、 難民認定 などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する 法務省 の 外局 である。 日本語 略称・通称は、 入管庁 [4] (にゅうかんちょう)。 法務省の 内部部局 であった 入国管理局 (にゅうこくかんりきょく、略称: 入管 〈にゅうかん〉、 英語: Immigration Bureau )を前身としている。 概説.

    • 総務課, 政策課, 出入国管理部, 在留管理支援部
    • 法務省
  2. 出入国管理及び難民認定法しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう昭和26年政令第319号出入国管理制度日本国への入国帰国日本国からの出国外国人の日本国在留に関する許可要件や手続在留資格制度出入国在留 ...

    • 現行法
    • 外事
    • 昭和26年政令第319号
    • 出入国管理法、入国管理法
  3. 概要. 法務省の 外局 である 出入国在留管理庁 本庁が一般への窓口を持たず、 国会 対応法案政策立案外国機関との折衝特異困難事例いわゆる進達事案 法務大臣 決裁の補助など上級庁としての業務を行うのに対し地方出入国在留管理局は窓口を持ち日本への入国を目的とする外国人既に日本に在留中の外国人出入国管理制度に違反した在日滞日外国人さらには 難民条約 ・ 難民議定書 上の 難民 を主張する外国人(又はそれらの代理人等)からの申請を受け、その審査・調査・許認可・摘発等の、いわゆる「現場」の業務を取り扱うほか、 入国者収容所 へ収容される外国人の過渡的な収容施設として「収容場(しゅうようば)」を持ち、その処遇等にも当たる。

  4. 旅券 (パスポート)は、旅行者の 国籍 のある国家の政府が発行する、出入国管理の際に提示を要求される国籍・ 身分証明書 であり、出入国管理記録帳としての性格も持つ。 全ての国家において、旅券の所持・携帯は出入国の際に必須である。 日本においては、旅券は各都道府県の旅券窓口又は 在外公館 で申請して取得する(2006年以降は都道府県の旅券窓口ではなく市役所・町村役場等が窓口になっている地域もある)。

  5. 運用方法. 台湾人が大陸地区への訪問を目的に出境する場合、 台湾地区 では中華民国旅券にて一般の出国と同一の手続きが行われる。 そして大陸地区の入境地点に到着すると中華民国旅券ではなく台湾居民来往大陸通行証による入境手続きが行われるすなわち台湾人が大陸地区を訪問する際には中華民国旅券には台湾地区の出入境のみが記録され台湾居民来往大陸通行証には大陸地区の出入境のみが記録されることになる。 機能. 当初、台湾居民来往大陸通行証は台湾人が大陸地区を旅行する際の 身分証明書 であったが、 馬英九 政権時代において両岸関係が親密になったことより、台湾人が大陸地区に長期滞在し投資事業を行う際の身分証明書としての性質をも持ち始めた。

    • Táiwān Jūmín Láiwăng Dàlù Tōngxíngzhèng
    • 台湾居民来往大陆通行证
    • ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄐㄩ ㄇ|ㄣˊ ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒ|ㄥˊ ㄓㄥˋ
    • 臺灣居民來往大陸通行證
  6. 日本 国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほう。平成3年法律第71 ...

  7. 東日本入国管理センター (ひがしにほんにゅうこくかんりセンター、 英語 :Higashi-Nihon Immigration Center)とは、 茨城県 牛久市 にある 法務省 出入国在留管理庁 管轄の 入国者収容所 。 別称 は 牛久法務総合庁舎 (うしくほうむそうごうちょうしゃ、英語:Ushiku Immigration Detention Facilliy)で、 通称 は 牛久入管 (うしくにゅうかん)や 牛久収容所 (うしくしゅうようじょ)、また、単に 牛久 (うしく)。 全国に2カ所ある入国管理センターのうちの1つ(もう一つは 長崎県 大村市 にある 大村入国管理センター ) [1] 。 2021年9月現在、約20名の外国人が収容されている [2] 。 略史.

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