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  1. 先日公募いたしました、改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定締結手続きをおこなう会社の過半数を代表する労働者について、下記1名が候補者となりましたのでご通知いたします。 候補者: 本社経理部所属 伊藤 愛子. (任期:2021年4月1日~2022年3月31日) 締結する労使協定等. ・派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施) (有効期間:2021年4月1日~2022年3月31日) ・派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定. つきましては、上記候補者について信任投票を実施します。 本日以降、2021年3月10日(水) 16:00 までの間に各事業所より「労働者代表選出」の用紙を回覧いたします。

  2. 2023年03月01日. 先日公募致しました、労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定締結手続等を行う労働者代表について、下記の者が候補者となりましたのでお知らせ致します。. 候補者: 本社経理部所属 辻井 建人. (任期:2023年4月1日~2024年3月31日 ...

  3. 2020年2月5日 · 労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。 その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。 弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。 派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施) (有効期間:2020年4月1日~2022年3月31日)

  4. 弊社労働者代表選出について. 2022年02月14日. 労働者派遣法第30条の4第1項に基づき次のとおり派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続きにおける労働者の過半数から信任を受けた労働者代表を新たに選出いたします今回選出する労働者代表の方には下記の労使協定につきご協力をいただくこととなります。 派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施) (有効期間:2022年4月1日~2023年3月31日) 派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定. ※労使協定の性質上、利益相反行為等の制限の観点から上記の協力に関しては「無給」となります。 【任期】2022年4月1日~2023年3月31日.

  5. 労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。 労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から過半数の支持を得た労働者代表を決定しなければなりません。 弊社が今回選出する労働者代表の方には、下記の労使協定につき、ご協力をいただくこととなります。 派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施) (有効期間:2021年4月1日~2022年3月31日) 派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定. つきましては、2021年2月20日より労働者代表への候補を受付いたします。

  6. 2020年02月19日 弊社労働者代表選出について(候補者のお知らせ) 2020年02月05日 弊社労働者代表選出について 2019年12月25日 年末年始の営業に関するご案内 2019年08月05日 静岡県浜松市に浜松営業所を開設しました。 2019年07月31日 夏季休暇のご案内

  7. 2020年2月19日 · 労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。 その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。 弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。 派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施) (有効期間:2020年4月1日~2022年3月31日)

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