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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 蠱毒蠱毒 - Wikipedia

    概要. 犬 を使用した呪術である 犬神 、 猫 を使用した呪術である 猫鬼 などと並ぶ、動物を使った呪術の一種である。 代表的な術式として『医学綱目』巻25の記載では「 ヘビ 、 ムカデ 、 ゲジ 、 カエル などの百虫を同じ容器で飼育し、互いに喰らわせ、勝ち残ったものが神霊となるためこれを祀る。 この を採取して飲食物に混ぜ、人に害を加えたり、思い通りに福を得たり、富貴を図ったりする。 人がこのに当たると、症状はさまざまであるが「一定期間のうちにその人は大抵死ぬ」と記載されている。 歴史. 古代中国において、広く用いられていたとされる。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 長徳の変長徳の変 - Wikipedia

    長徳の変(ちょうとくのへん)とは、長徳元年(995年)4月10日の藤原道隆の死後、弟の藤原道長が内覧の宣旨を得た後に起きた政変。 道隆の一族、中関白家が排斥される結果となった。花山院闘乱事件(かざんいんとうらんじけん)とも。

  3. 概要. 事前の経緯. 牧野の戦い. 事後. 脚注. 関連項目. 牧野の戦い (ぼくやのたたかい)は、古代 中国 の紀元前11世紀に の 帝辛 (紂王)と 周 の 姫発 を中心とした勢力が 牧野 で争った戦い。 周軍が勝利し約600年続いた殷王朝は倒れ( 克殷 )、周王朝が天下を治めることになった。 概要. 事前の経緯. 『 史記 』によれば殷末の帝辛は凶悪な暴君として知られ、重税を課し、諫めるものを殺し、先祖を祀るのに 生贄 として多くの人間を殺したために民衆は殷の支配を嫌うようになった。 また、殷末期には外征も行われ、諸侯は次第に殷を倒す密議をするようになった。 帝辛はこれを知って怒り、ある日密議に加わった諸侯らを偽って招き、殺して塩漬けにした。

    • 400,000(諸説あり)
    • 不明
  4. 事件の発生. 1939年 5月に、神戸市立川池小学校(現・ 会下山小学校 )の女性職員が、自宅から持ってきた かるかん饅頭 を同校の教師たちに配り、みなで食べたところ、9名がチフスを発病。 持参した職員とその兄弟2名も発病し、弟のほうが5月15日に死亡した。 職員の兄は舞子病院の副院長を務める医師で、饅頭は元患者の名前で医師宅に送られてきたものだった。 犯人逮捕と動機. チフス菌の入手可能経路などを調べた結果、副院長の未入籍の妻でY内科医院の 女医 Hが浮かび上がった。 Hは犯行を認め、6月5日に逮捕され橘通刑務支所に収容された [1] 。 Hは 1924年 に東京女子医専(現・ 東京女子医科大学 )を卒業して医師になり、細菌研究所に出入りしていた。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 毒の歴史毒の歴史 - Wikipedia

    概要. は 武器 や、毒そのものの 解毒 、そして 薬 など様々な目的で用いられ、 毒性学(トキシコロジー) やその他さまざまの学問において飛躍的な進化を遂げてきた。 発見されたのは太古の昔であり、原始においても 文明 化ののちにも獲物や敵を素早く確実に倒すための道具として使用された。 毒の用法は洗練されていき、古代人たちは武器としての威力を高めるため毒と関わり続けてきた。 歴史が下り、特に ローマ帝国 の時代がくると、 暗殺 というさらに今日的な使い方が現れるようになる。 すでに 紀元前331年 ごろにはディナーテーブルの飲み物に忍ばされた毒がその役目を果たしたことが記録されているし、同様の試みは既に広くなされるようになってきた。

  6. イクシオトキシン (ichthyotoxin) は、 魚 に対して有毒な 化合物 、あるいは魚によって生産される 毒素 の総称である。 前者には 藻類 によって生産され [1] 、大規模な魚の死を引き起こす ユーグレノフィシン ( 英語版 ) および プリムネシン ( 英語版 ) があり、後者には ハコフグ科 が作る オストラキトキシン がある [1] 。 毒素を産生する藻類には ハプト藻 などがある。 また、 ガー目 など数種の魚類の卵にも含まれている [2] 。 ウナギの毒素. ウナギ や アナゴ の 血清 には タンパク質 性の 毒素 が含まれており、口に入ると下痢や吐き気などの 中毒 症状を、目に入ると 結膜炎 を引き起こす [3] 。 また、傷口に入ると炎症を起こす [3] 。

  7. 日本の特定毒物一覧 (にほんのとくていどくぶついちらん)は、 毒物及び劇物取締法 第二条によって定義される特定毒物の一覧である [1] [2] 。 毒物 の内、同法別表第三に掲げられている物質、及び 政令 ( 毒物及び劇物指定令 [3] 第三条)で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。 対象物質には化合物(単一成分)と製剤(混合物)の区別があるので注意のこと。 なお、2015年6月19日現在のデータ [4] を収録している。 政令( 毒物及び劇物指定令 第三条)で指定された物質名を以下に示す。 脚注. [ 脚注の使い方] ^ 毒物及び劇物取締法 - e-Gov法令検索. ^ 毒物及び劇物取締法(毒劇法) - 国立医薬品食品衛生研究所.