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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 蠱毒蠱毒 - Wikipedia

    概要. 犬 を使用した呪術である 犬神 、 猫 を使用した呪術である 猫鬼 などと並ぶ、動物を使った呪術の一種である。 代表的な術式として『医学綱目』巻25の記載では「 ヘビ 、 ムカデ 、 ゲジ 、 カエル などの百虫を同じ容器で飼育し、互いに喰らわせ、勝ち残ったものが神霊となるためこれを祀る。 この を採取して飲食物に混ぜ、人に害を加えたり、思い通りに福を得たり、富貴を図ったりする。 人がこのに当たると、症状はさまざまであるが「一定期間のうちにその人は大抵死ぬ」と記載されている。 歴史. 古代中国において、広く用いられていたとされる。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 于毒于毒 - Wikipedia

    (う どく、? - 193年 )は、 中国 後漢 時代末期の武将。 事跡. 黒山軍(黒山賊)の部将の一人。 ただし、 常山郡 の 張燕 の指揮下にあったとは言い難い。 初平 2年( 191年 )、 眭固 や白繞とともに10余万の大軍を率いて挙兵し、 東郡 太守 王肱を撃破した。 しかし、白繞が援軍として出兵した 曹操 に 濮陽 で撃破されたため、曹操が新たに東郡太守となった。 翌3年( 192年 )春、于毒は曹操が頓丘に出陣した隙を狙い、曹操の本拠地であった東武陽を攻撃した。 ところが曹操は、さらにその裏をかいて于毒の根拠地を急襲した。 慌てて于毒は引き返したが、途中で曹操軍の伏兵に遭い、眭固と友軍の 於夫羅 が撃破されるという敗北を喫している。

    • 于毒
    • 後漢時代
    • 〔不詳〕
  3. 毒物及び劇物取締法 (どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう、昭和25年12月28日法律第303号)は、 有害物質 に関する法律である。 毒物 および 劇物 について保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とし、 急性毒性 などに着目して毒物や劇物を指定し製造輸入販売取扱いの規制を行うことを定めている。 毒劇法 [1] と略称される。 1950年 (昭和25年) 12月28日 に 公布 された。 概要. 一般的な毒の概念については「 毒 」を参照. 毒物および劇物は、この法律で指定されているものおよび薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。 毒物および劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 毒の歴史毒の歴史 - Wikipedia

    概要. は 武器 や、毒そのものの 解毒 、そして 薬 など様々な目的で用いられ、 毒性学(トキシコロジー) やその他さまざまの学問において飛躍的な進化を遂げてきた。 発見されたのは太古の昔であり、原始においても 文明 化ののちにも獲物や敵を素早く確実に倒すための道具として使用された。 毒の用法は洗練されていき、古代人たちは武器としての威力を高めるため毒と関わり続けてきた。 歴史が下り、特に ローマ帝国 の時代がくると、 暗殺 というさらに今日的な使い方が現れるようになる。 すでに 紀元前331年 ごろにはディナーテーブルの飲み物に忍ばされた毒がその役目を果たしたことが記録されているし、同様の試みは既に広くなされるようになってきた。

  5. チフス饅頭事件 (チフスまんじゅうじけん)は、 1939年 に 兵庫県 神戸市 で チフス菌 入りの 饅頭 が医師宅に送られ、食した12人が チフス に感染し、うち1名が死亡した事件。 事件の発生. 1939年 5月に、神戸市立川池小学校(現・ 会下山小学校 )の女性職員が、自宅から持ってきた かるかん饅頭 を同校の教師たちに配り、みなで食べたところ、9名がチフスを発病。 持参した職員とその兄弟2名も発病し、弟のほうが5月15日に死亡した。 職員の兄は舞子病院の副院長を務める医師で、饅頭は元患者の名前で医師宅に送られてきたものだった。 犯人逮捕と動機. チフス菌の入手可能経路などを調べた結果、副院長の未入籍の妻でY内科医院の 女医 Hが浮かび上がった。

  6. 日本の毒物一覧 (にほんのどくぶついちらん)では、毒物及び劇物取締法第二条によって定義される毒物の一覧を記載する [1] [2]。同法別表第一に掲げられている物質、及び政令で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。重複する化合物があるので注意のこと。

  7. 日本の特定毒物一覧 (にほんのとくていどくぶついちらん)は、 毒物及び劇物取締法 第二条によって定義される特定毒物の一覧である [1] [2] 。 毒物 の内、同法別表第三に掲げられている物質、及び 政令 ( 毒物及び劇物指定令 [3] 第三条)で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。 対象物質には化合物(単一成分)と製剤(混合物)の区別があるので注意のこと。 なお、2015年6月19日現在のデータ [4] を収録している。 政令( 毒物及び劇物指定令 第三条)で指定された物質名を以下に示す。 脚注. [ 脚注の使い方] ^ 毒物及び劇物取締法 - e-Gov法令検索. ^ 毒物及び劇物取締法(毒劇法) - 国立医薬品食品衛生研究所.