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  1. 聚寶盆招財法 相關

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  2. 招財不變的法則,就是有能量的香、及咬財神獸,五行神獸招財組,限量上架. 雕刻細緻的陶瓷貔貅,招財貔貅放玄關明財位,守財貔貅放暗財位,行成聚寶陣形,賺錢如流水

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  1. 概要. 勅令. 関連項目. 外部リンク. 国宝保存法こくほうほぞんほう昭和4年3月28日法律第17号日本の文化財保護に関する廃止された 法律 。 1929年 (昭和4年)7月1日施行。 古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年 (昭和25年)8月29日、 文化財保護法 施行に伴い廃止された。 条文は25条で、関係省庁は 大蔵省 、 文部省 。 概要. 従来の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。 国宝保存法では、古社寺の所有要件をはずし、国有、公有、私有であっても「国宝」の指定対象になった。

    • 廃止
    • なし
  2. 文化財保護法 (ぶんかざいほごほう、 昭和 25年(1950年) 5月30日 法律第214号)は、 文化財 の保存・活用と、 国民 の 文化的 向上を目的とする、 日本 の 法律 である。 有形 、 無形 の文化財を分類。 その重要性を考慮して、国の場合は 文部科学大臣 または 文化庁長官 、 都道府県 の場合は 都道府県知事 、 市町村 の場合は 市町村長 による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。

    • 現行法
    • 昭和25年法律第214号
  3. 概要. 国宝保存法 で、保護の対象となっていない日本の古美術品等の海外流出を防止するため制定された。 「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラルル物件」は、それを海外に輸出しようとする者は、 文部大臣 の許可を要すること。 輸出の許可を要する物件を文部大臣が「重要美術品」と認定し、 官報 に告示することが規定された。 現存者の製作であるもの、製作後50年を経過していないもの、輸入後1年を経過していないものは除かれた。 認定の物件の種類は、絵画、彫刻、建造物、文書、典籍、書跡、刀剣、工芸品、考古学資料とされた。

  4. 日本の国宝一覧(にほんのこくほういちらん)は、文化保護に基づき国宝として保護されている国指定文化全1,137 件の総目録である。表の「重文」とは重要文化のことである。 建造物 2023年11月現在、231件295棟が文化庁の指定を受け ...

  5. 文化保護 の施行に合わせて、文部省の外局として文化遺産保護行政を推進する行政委員会である文化保護委員会が設置された。諮問機関としては文化専門審議会が設置された。それまで文部省と国立博物館で処理されていた文化の ...

  6. 史蹟名勝天然紀念物保存法しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう大正8年4月10日法律第44号現行の文化財保護法の前身の一つにあたる廃止された日本の法律である

  7. 「 文化 」とは、国や地方自治体の指定・選定・登録の有無に関わらず有形無形の文化的遺産全般を指す用語である。 文化保護では「文化」を「 有形文化 」「 無形文化 」「 民俗文化 」「記念物( 史跡 、 名勝 、 天然記念物 )」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6つのカテゴリーに分類している(同法第2条第1項)が、このうちの「有形文化」に該当するもので、国(文部科学大臣)によって指定されたものを「重要文化」と呼称している(同法第27条第1項)。 上述のように、法令・行政用語としての「重要文化」は国の指定を受けた文化全般を指す用語ではなく、国指定の有形文化のみを指す用語である点に注意を要する。

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