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  1. 葉煙草一厘事件はたばこいちりんじけんとは農家が栽培した 葉煙草 を自家消費した行為に対する葉煙草専売法違反事件である。 可罰的違法性 の典型的な 判例 とされている。 一厘事件 もしくは 一厘煙草事件 ともいう。 事件の概要. 栃木県 那須郡 在住の農民(当時63歳)は 1909年 ( 明治 42年) 11月 に、栽培し乾燥していた葉煙草のうち価格一厘に相当する1 匁 (3.75グラム)の7分(2グラム)を手もみにして喫煙した [1] 。 この行為に対し 検事 は農民を煙草を 大蔵省専売局 に納入することを怠った葉煙草専売法の不納付違反で 起訴 した [1] 。 なお一厘 [2] は1円の千分の1(0.1銭)という最低通貨単位の被害額であった。 裁判.

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 葉永烈葉永烈 - Wikipedia

    永烈 (よう えいれつ、 1940年 8月30日 - 2020年 5月15日 )は、 中華人民共和国 の 小説家 、 ノンフィクション (紀実文学)作家。 筆名は蕭勇、久遠、葉楊、葉艇 [1] 。 上海市作家協会会員、中国科学協会委員、中国科普創作協会常務理事、世界科幻小説協会理事 [1] 。 略歴. 1940年 8月30日 、 浙江省 温州市 に生まれる [1] 。 1963年 、 北京大学 化学系を卒業 [1] 。 1978年 8月、処女作『小霊通漫遊未来』は文学刊物に掲載された。 1981年 の『紅緑燈下』は第3回中国映画百花賞を受賞。 1994年 、香港文学芸術家協会に入会。 2020年 5月15日 、 上海市 楊浦区 長海病院で79歳で死亡した [2] [3] 。 作品.

    • 蕭勇、久遠、葉楊、葉艇
    • 小説家
  3. 青松葉事件 (あおまつばじけん)は、 慶応 4年( 1868年 ) 1月20日 から25日にかけて、 尾張藩 14代藩主 徳川慶勝 が、藩内において「 佐幕派 」とされた家臣を粛清した事件である。 それまで 京都 で 大政奉還 後の政治的処理を行っていた慶勝が「姦徒誅戮」の 勅命 を受けて帰国した直後に処罰が実行された。 対象者は重臣から一般藩士にまで及び、斬首14名、処罰20名にのぼった。 勅命が下った背景については諸説ある。 事件の概要.

  4. 新興俳句弾圧事件 (しんこうはいくだんあつじけん)あるいは 昭和俳句弾圧事件 (しょうわはいくだんあつじけん)とは、1940年から1943年の間に行われた、 治安維持法 に基づく、 新興俳句 の俳句誌・俳人に対する一連の言論弾圧事件の総称である。 対象となった俳人が逮捕され、俳句紙の多くは廃刊に追い込まれた。 契機となった「京大俳句」への弾圧事件を「京大俳句事件」とも言う。 経緯. 1933年に創刊された「京大俳句」は「作風と批判の自由」を標榜した。 しかし、戦意高揚の俳句作成や使う季語すら国から推奨される時代に、厭戦や反戦の俳句を次々と掲載したことから 特高 から睨まれるようになり、一連の事件で少なくとも44名が検挙され、そのうち13名が懲役刑を受けた [1] 。

  5. 概要. 脚注. 関連項目. 八葉グループ事件 (はちようグループじけん)とは 2002年 に発覚した 詐欺 事件 [1] 。 2002年11月当時は 豊田商事事件 に次ぐ規模の詐欺事件として知られていた。 概要. 1999年 9月 ごろ、実質的 経営者 である元 名誉会長 の男が、 沖縄県 北谷町 に 本社 を置く 健康食品 会社 全国八葉物流 を中核とする「八葉グループ」の事業を開始。 元名誉会長は直前に同様の事業を行う業者を破綻させたばかりだった [2] 。 同グループは 2001年 まで「代理店などになれば 栄養補助食品 の 販売 利益 の 配当 が得られ、1年間で 出資金 が2倍になる」などと謳い、 マルチ商法 を装って約5万人から1500億円近い金を集めていた。

  6. 事件の概要. ホテル日本閣殺人事件. 1958年、主犯・Kは当時 栃木県 塩原温泉 郷に存在した「ホテル日本閣」が経営難から競売にかけられるという噂を耳にする [1] 。 自身で旅館を経営したいと考えていたKはホテル経営者男性の元へ赴くが、経営者に断られる [1] 。 しかし同年末に経営者がKの元を訪れ [1] 、現在の妻と離婚するための手切れ金50万円を出せば自身の妻にして旅館の共同経営者にするという条件を出す。 Kは30万円に値切るが [2] 、経営者の妻は30万円では足りないと離婚を断ったため、経営者とKは妻の殺害計画を立て [2] 、1960年2月8日に殺し屋として雇ったOに妻を殺害させる [1] 。 遺体は土間の地下に埋められ行方不明とされた。

  7. 福岡雙葉学園事件 (ふくおかふたばがくえんじけん)とは、 私立学校 が 人事院勧告 に準拠して 期末勤勉手当 を減額した措置の適法性が争われた賃金請求事件。 一審・二審で判断が分かれて注目されたが、 最高裁判所 は 2007年 ( 平成 19年) 12月18日 に原告(労働者側)敗訴の判決を下した。 概要 [ 編集] 福岡雙葉学園 では、 1976年 ( 昭和 51年)頃から人事院勧告に準拠して毎年給与を引き上げ、4月分に遡った差額を11月頃に支給してきた。 また、期末勤勉手当については5月の理事会で乗率を決め、11月の理事会で改定後の給与に基づいて具体的な金額を決定してきた。 2000年 (平成12年)・ 2001年 (平成13年)については人事院が引き上げを見送ったため給与を据え置いた。

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