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補助金 (ほじょきん、 英: subsidy )とは、 政府 が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な 貨幣 の給付 [1] 。. 中央政府 (「国」)または 地方政府 ( 地方公共団体 )が、行政上の目的・効果を達成するために、公共団体・経済団体 ...
目次. 補助事業 (ほじょじぎょう)とは、 公共事業 にて、一般には国が行う 直轄事業 に対し 地方自治体 が行う事業に、国が費用の一部を負担する国庫補助事業をいうが、用法としては 地方公共団体 ・ 財団 ・ 特殊法人 などが 補助金 や事業助成金を行う行為に際しても同様の用語を使用している。 国庫補助に関しては、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 に基づき、あくまで融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない、としている。 また 自治体 では実質公債費比率が18パーセントを超えると、許可団体として公債費負担適正化計画を策定するが、一般補助事業など一定の事業については25パーセントを超えると地方債の発行は認められなくなる。 おもな事業例.
補助金に対する規律については、補助金を以下の3つに分類し、規制を定めた。 禁止される(レッド)補助金:輸出補助金及び国産品優遇補助金(第3条) 相殺関税発動の対象とならない(グリーン)補助金(第8条、第9条)
補助機関 (ほじょきかん)は、 行政機関 における 執行機関 の事務を補助するためにおかれる機関である。 国における補助機関. 国 の機関における補助機関は、 内閣法 に基づき内閣に 内閣官房 ( 内閣官房長官 ・ 内閣官房副長官 ・ 内閣危機管理監 ・ 内閣情報官 ・ 内閣官房副長官補 など)が設置されるほか、 国家行政組織法 に基づき各省庁に 副大臣 、 大臣政務官 、 事務次官 、 事務官 、 技官 などが置かれる。 地方公共団体における補助機関. 地方公共団体 における補助機関は、 地方自治法 に基づき 副知事 や 副市町村長 、職員、 会計管理者 、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (ほじょきんとうにかかるよさんのしっこうのてきせいかにかんするほうりつ)は、 日本 の 法律 。 概要. 補助金 等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る 予算 の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。 施行は 1955年 。 不正な手段による補助金について 刑事罰 が規定されている。 構成. 第一章 総則(1 - 4条) 第二章 補助金等の交付の申請及び決定(5 - 10条) 第三章 補助事業等の遂行等(11 - 16条) 第四章 補助金等の返還等(17 - 21条)
- 現行法
- 補助金適正化法
- 昭和30年8月27日法律第179号
- 法律
概要. この法律は、都道府県が国から補助金を受けて行う公共事業( 補助事業 )と、国が都道府県に負担金を課して行う公共事業( 直轄事業 )のうち、一定の要件に該当しているもの( 開発指定事業 )について、国の経費負担割合を引き上げることを定めている。 具体的には、この法律には、開発指定事業の経費に対する国の負担割合は、通常の負担割合に 引上率 を乗じて算定することが規定されている [2] 。 引上率は、この法律が適用される都道府県( 適用団体 )により異なり、最高1.25である(国の負担割合が通常の1.25倍になる)。 例えば、直轄事業による国道の新設の場合、経費負担割合は通常、国 : 都道府県 = 2/3 : 1/3 = 67 : 33 である [3] 。
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