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概要. 1996年 ( 平成 8年) 4月20日 にオープンした [2] 。 市の農業バイオセンター計画の一環として、新鮮な地元農林産物の展示即売を通じて、生産者と消費者が相互にふれあい交流する場を提供することを目的に建設された [3] 。 建設事業費は国・県の補助金も含めて4億8,840万円 [4] 。 名称は全国からの2,972通の応募の中から決定された [5] 。 展示即売している農林産物は「おかざき農遊館産直部会」会員が生産したもので、生産者自身が値段を付け、名前が分かるようにして出品するシステムをとっている。 メインの施設のほかに、軽食コーナー、催事兼休憩コーナー、きのこ展示即売コーナー、多目的広場などがある。
概説. 国家行政組織法 第3条第2項および 農林水産省設置法 第2条第1項に基づき設置されている。 農林水産省設置法により、「農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村および中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養および森林生産力の増進ならびに水産資源の適切な保存および管理を図ることを任務とする」(第3条)と規定されている。 農業 、 畜産業 、 林業 、 水産業 をはじめ、 食料 の安全・安定供給、 農村 の振興などを所管する。 広義の 「食」の安全 については、農水省消費・安全局も関与しているが、狭義の「 食品 」の安全については、 厚生労働省 (医薬食品局)が所管している。
概要. 目的. 定義. 権利移動. 農地転用. 転用のための権利設定移転の制限. 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収. 農地の貸借. 改正法. 手続の代理. 脚注. 注釈. 出典. 参考文献. 関連項目. 外部リンク. 農地法 (のうちほう、 英語: Cropland Act [1] )は、 農地 および 採草放牧地 の取り扱いについて定めた 日本 の 法律 である。 構成. 第一章 総則 (第1条-第2条の2) 第二章 権利移動及び転用の制限等(第3条-第15条) 第三章 利用関係の調整等(第16条-第29条) 第四章 遊休農地に関する措置(第30条-第44条) 第五章 雑則(第45条-第63条の2) 第六章 罰則(第64条-第69条) 附則. 概要.
農園利用方式. 特定農地貸付法が、 農地法 の定めに一定の例外を設ける形で賃借権などの権利を設定する制度である「特定農地貸付け方式」をとり、市民農園整備促進法による場合にも「特定農地貸付け方式」に依ることができるのに対して [7] 、「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わない」形式として、「農業者(農地所有者)が農園に係る農業経営を自ら行い」それにかかる農作業の一部を「農業者の指導・管理のもとに」、農園利用者が「複数の段階で農作業を体験するもの」を「農園利用方式」と称している [8] 。 したがって、他の方式とは異なり、農園利用方式の設置者は農業者のみである [6] 。 滞在型市民農園.
購入・利用に関する諸規定. アプローチ券. 発売条件. 運賃. ゾーン券. 有効期間. 周遊ゾーンの一覧. 2013年3月31日発売終了時点. 過去. 年表. 周遊券. 種類. 一般周遊券 (普通周遊乗車券) 均一周遊乗車券. ワイド周遊券(ミニ周遊券登場以後、「一般用均一周遊乗車券」) ミニ周遊券 (特殊用均一周遊乗車券) ルート周遊券. 脚注. 出典. 参考文献. 関連項目. 周遊きっぷ. 訪日外国人旅行者向け「周遊きっぷ」とは異なります。 周遊きっぷ (しゅうゆうきっぷ)とは、1998年4月(昭和30年)より JRグループ がかつて発売していた 特別企画乗車券 である。 当項目では、周遊きっぷの前身にあたる 周遊券 についても記述する。
全国共通おこめ券 (ぜんこくきょうつうおこめけん)は、1983年から全国米穀販売事業協同組合(全米販)が発行している 商品券 のことである [1] 。 通称「 おこめ券 」。 おこめ券1枚( 希望小売価格 500円)で440円分の 米 が購入できる [1] 。 「おこめ券取扱店」の ステッカー が貼ってある店舗で購入、引き換えが可能。 希望小売価格と引き換え価格との差額(1枚あたり60円)は流通経費・印刷代とされている [1] 。 おこめ券購入時の消費税は非課税 [1] [2] 。 一部地域では テレビコマーシャル が放映されている。
日本農業遺産 (にほんのうぎょういさん)は、 国連食糧農業機関 (FAO)による 世界農業遺産 (GIAHS)に対し、その国内版として 農林水産省 が制定した制度である [1] 。 2016年度に初となる候補地公募と一回目の選定を行った。 ポータル 農業と農学. プロジェクト 文化遺産保護制度. 選定基準. 世界農業遺産同様、1.遺産登録後も 農業従事者 ・ 土地所有者 の生計の保障があること、2. 生物多様性 があること、3.伝統的な農法が継承されていること、4. 農業 に関連する 文化 が伴うこと、5.遺産価値を証明する 土地利用 があること。 これに加え日本独自に6. 災害 時に対する回復力があること、7.