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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 違約金違約金 - Wikipedia

    違約金 (いやくきん)とは、 債務 の 不履行 があった場合に支払う旨を、 債務者 が 債権者 にあらかじめ約束した 金銭 。 違約金は、 賠償額の予定 と推定される( 民法第420条 3項ため違約金が交付されている場合当事者 は損害の発生と損害額の立証をせずに 損害賠償 請求 することができ、また、 裁判所 は原則として、その額を増減することができない(第420条1項)が、 公序良俗 違反( 第90条 )などの理由で賠償額の一部が 無効 とされる場合は別である。 労働契約 で違約金を定める契約は、 労働基準法 第16条( 賠償予定の禁止 )に当たり無効である。 関連項目. 契約. 手付.

  2. 消費者団体訴訟制度 (しょうひしゃだんたいそしょうせいどとは契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している事業者に対して一定の要件を満たす消費者団体適格消費者団体被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度である。 日本国政府 の新しい消費者行政の一環で、 消費者団体 に公益を担わせている。 同制度を盛り込んだ改正 消費者契約法 が、 2006年 ( 平成 18年) 5月31日 に成立。 2007年 (平成19年) 6月7日 から施行された。 概要. 契約トラブル等の 悪徳商法 は、被害額が少ないと泣き寝入りとなるケースが多く、結果として悪徳業者が得をする。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 罰金罰金 - Wikipedia

    罰金( ばっきん ) とは、 刑罰 の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる 財産刑 である。 自然人 だけでなく、 法人 に罰金刑を科すこともできる。 日本における罰金. 刑の適用. 罰金は 刑法 に定められている刑罰の一種である。 法律上は後述の行政上の秩序罰( 過料 、課徴金、過怠金、重加算税、 道路交通法 上の 反則金 や 放置違反金 などの行政制裁)と区別される [1] [2] 。 刑法に罰金刑を定めている罪は多い。 しかし、 窃盗罪 などの 財産犯 や、 公務執行妨害罪 などの 国家的法益 に対する罪は、従来、選択刑として懲役のみが定められ、罰金は定められていなかった。

  4. 懲罰的損害賠償 (ちょうばつてきそんがいばいしょう、 英語: punitive damages, exemplary damages )とは、主に 不法行為 に基づく 損害賠償 請求訴訟において、「加害者の行為が強い非難に値する」と認められる場合に、 裁判所 または 陪審 の裁量により、加害者に制裁を加え将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。 英米法 系諸国を中心に認められている制度である。 この名称で呼ばれる制度の具体的な内容、対象事件、賠償の限度額などは、国・地域によって違いが見られる。 イギリスにおける懲罰的損害賠償.

  5. 賠償予定の禁止 (ばいしょうよていのきんし)とは、 使用者 と労働者が労働契約を結ぶ際違約金 を定めまたは損害賠償額を規定する契約を結んではならないとする労働法の概念。 日本では 労働基準法 第16条に定められている。 「 罰金 (制度)」などと呼ぶことがある。 規定の趣旨. 日本の過去の労使関係においては、中途で退職したり、会社に損害を与えたりした場合は労働者の家族も含めて違約金を払う、 損害賠償 を行なうなどの契約が見られた。 民法 では420条(賠償額の予定)以下に損害賠償を予定できる旨を定めているが、労働法ではこれは労働者の退職の自由を奪うものであるとして、この原則を修正している。 労働基準法では罰則をつけて明確に禁止したものである。

  6. 利息制限法 (りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)は、 金銭 を目的とする 消費貸借 上の利息の 契約 および 賠償額の予定 について、利率の観点から規制を加えた 日本 の 法律 である。 1954年 5月15日 公布 、同年 6月15日 施行 。 利限法 と略されることがある。 立法の趣旨は、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的としている(最高裁 昭和39年11月18日判決民集第18巻9号1868頁参照)。 本項で詳述。 主務官庁は 法務省 民事局 商事課で、貸金業を管轄する 金融庁 監督局 総務課、 警察庁 刑事局 組織犯罪対策第一課 および全国の 地方財務局 並びに 沖縄総合事務局 財務部と連携して執行にあたる。 構成. 第一章 利息等の制限.

  7. 概要. 割賦販売とは売買代金を分割して2月以上の期間にわたりかつ3回以上に分割通常は毎年あるいは毎月月賦販売))して支払うことを約束した売買をいう割賦販売にはある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合前払い式一例: 百貨店 の友の会最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合後払い式 = 信用販売)がある。 前者の場合については、目的物を引き渡さない間に売主が 倒産 してしまうと、大勢の買主に迷惑を及ぼす。 後者の場合には、売主が代金 債権 を 担保 するため、 所有権留保 を行ったり、 違約罰 を定めたりするなど、とかく経済的地位が劣り事情に疎い買主に不利過酷な条件が付されがちである。 そこで、割賦販売法によって割賦販売に規制をかけることが要請された。

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