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第27回参議院議員通常選挙. この項目は、 2025年 7月27日 (まで)に実施が予定されている 投票 および 選挙 候補者・候補予定者・ 政党 等について扱っています。. 投稿者は特に選挙期間中の投稿には細心の注意を払い 推測や予想 、候補者や政党に ...
概要. 2021年9月3日、総裁選の不出馬を表明する菅義偉. 2020年9月に行われた 自由民主党総裁選挙 において選出された現職の 菅義偉 の任期満了に伴い実施された。 前回の総裁選挙は 2020年 8月28日 に現職の 内閣総理大臣 ・ 自由民主党総裁 である 安倍晋三 が自身の持病である 潰瘍性大腸炎 の再発を理由として辞任の意向を表明した [2] ことに伴う総裁選挙であったため、菅総裁の任期は安倍の残任期間である 2021年 9月末までであった。
- 沿革
- 適格請求書等
- 適格請求書発行事業者
- 影響
- メリットおよびデメリット
- 制度反対の動き
日本では、仕入税額控除の方法として、消費税導入の1989年(平成元年)4月1日から1997年(平成9年)3月31日まで「帳簿方式」が、1997年(平成9年)4月1日から2019年(令和元年)9月30日まで「請求書等保存方式」が採用されていた。2019年(令和元年)10月1日から軽減税率制度が導入されたことに伴い、インボイス制度の導入が必要とされたが、現行制度から切り替えるための準備期間として、2019年(令和元年)10月1日から2023年(令和5年)9月30日まで「区分記載請求書等保存方式」が採用され、2023年(令和5年)10月1日から「適格請求書等保存方式」としてインボイス制度が導入される。 適格請求書発行事業者ではない免税事業者からの仕入れの経過措置として以下の特例が設けられた。 1....
適格請求書
「適格請求書」とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、下記の事項を記載した請求書、納品書などの書類で適格請求書発行事業者が交付したものをいう。 1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 2. 課税資産の譲渡等を行った年月日 3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4. 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率 5. 消費税額等 6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格簡易請求書
適格請求書発行事業者が小売業などの事業者である場合には、「適格簡易請求書」として、適格請求書の代わりに下記の事項を記載した請求書、納品書などの書類を交付することができる。 1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 2. 課税資産の譲渡等を行った年月日 3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4. 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額 5. 消費税額等又は適用税率 適格簡易請求書は、適格請求書と異なり「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、適格請求書では両方の記載が必要な消費税額等と適用税率についていずれか一方の記載のみで書類の記載事項としての要件を満たす。 なお、適格請求書も適格簡易請求書も、書式については規定がないため、上記の必要事項が記載されている書類であれば、その書類の名称や書き方を問わず、適格請求書・適格簡易請求書に該当することとなる。
適格返還請求書
適格請求書発行事業者が、売上げに係る対価の返還等(返品・値引き・割戻し)を行った場合には、「適格返還請求書」として、下記の事項を記載した請求書、納品書などの書類を交付しなければならない。 1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 2. 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行った年月日 3. 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4. 売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額 5. 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率 ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合は、適格返還請求書の交付義務は免除される。
適格請求書を交付することができるのは適格請求書発行事業者だけであり、適格請求書発行事業者とは、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた課税事業者をいう。 適格請求書発行事業者には、適格請求書・適格簡易請求書・適格返還請求書の交付[注釈 3]または電磁的記録の提供、適格請求書・適格簡易請求書・適格返還請求書の写し[注釈 4]または電磁的記録の保存[注釈 5]の義務が課される。 適格請求書発行事業者として登録された事業者は、登録を取り消さない限り、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定を受けることができない(いわゆる免税事業者になれない)。
適格請求書等保存方式において、免税事業者は適格請求書を発行することができないため、仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は取引先として免税事業者より課税事業者(適格請求書発行事業者)を進んで選ぶと考えられる[注釈 6]。免税事業者を理由として選ばれなくなることを回避するために、適格請求書発行事業者として登録すれば、その事業者は本来であれば免税とされるはずの小規模事業者であっても課税事業者となることを選択せざるを得なくなる。 適格請求書等保存方式自体が、益税の発生(本来は納税されるはずの消費税が免税事業者の手元に利益として残ること)を解消するための措置として導入されているという主張もあるが、1990年3月26日の東京地裁判決では、消費税を支払っているのは事業者であり預かり金ではないことから。...
会計ソフトなどを開発しているfreeeによれば、小規模な事業者にとってはインボイス制度を導入することによるメリットは「基本的にない」としている。デメリットについては、取引停止のおそれ、事務負担の増加、税負担の増加、税務判断の増加、保存する書類の増加、電子化対応への負担、個人情報に関する問題などが指摘されている。 森信茂樹は、インボイス制度を導入することで事業者間の価格転嫁を容易にし、複数税率を計算する場合の事務コストを大幅に軽減できるとしている。また、免税事業者を取引から排除し、益税の防止につながるのが最大のメリットであるとしている。 国税庁では適格請求書発行事業者のデータを自由にダウンロードできるようにしていたが、ペンネームのみを公表する作家など名前を伏せて活動している個人事業主の身バレに...
全国青色申告会総連合は2020年に公表した「令和3年度 税制改正要望意見」においてインボイス制度への移行の取りやめを要望している。 東京商工会議所は2021年に公表した「令和4年度税制改正に関する意見」において、“インボイス制度の導入は当分の間凍結すべき”と意見している。 ライターの小泉なつみは「フリーランス・個人事業主の市民の会」を発足、「STOP!インボイス」のオンライン署名は開始から約1週間で3万人を越えた。 2021年11月1日時点で、日本商工会議所、全国建設労働組合総連合、全国商工団体連合会、日本米穀商連合会、日本税理士会連合会、農民運動全国連合会、全国中小企業団体中央会、全日食チェーン商業協同組合連合会、全国青年税理士連盟、中小企業家同友会全国協議会、税経新人会全国協議会、東京税...
2019年5月に選挙公報の掲載文の提出方法の見直し・投票管理者や投票立会人の選任要件の緩和・悪天候などの際の開票に関する規定の整備 [注 5] のための公職選挙法の改正が行われ [39]、2021年6月には「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の ...
概要. 2021年立憲民主党代表選挙 により代表に選出された現職の 泉健太 の任期満了に伴い実施される予定である。 党勢立て直しに向けて、 野党共闘 のあり方や、泉が掲げる安全保障、エネルギーなど根幹政策の「現実路線」の是非が主な争点になるとされる [3][4]。 今回の告示から投開票までの期間は、党の代表選挙の規則上、最長の17日間となり、前回2021年の代表選に比べ5日長くなる [5]。 党代表選データ. 代表. 選挙時: 泉健太 (第2代) 選挙後:未定(第3代) 告示日. 2024年(令和6年) 9月7日 [6] 投開票日. 2024年(令和6年) 9月23日 [6] 有権者. 日程. 9月7日 (土) 告示・立候補届け出 [7] 立候補者記者会見(立憲民主党本部)
2024年アメリカ合衆国大統領選挙 (2024ねんアメリカがっしゅうこく だいとうりょうせんきょ、 英語: 2024 United States presidential election)は、 2024年 11月5日 および 12月16日 に アメリカ合衆国 で行われる予定の 大統領 および 副大統領 の 選挙 (第60回)である。.
日本国憲法下の衆議院議員総選挙. 概要. 衆議院 は全国民を代表する、選挙された 衆議院議員 で組織される(日本国憲法第43条 1項、参議院も同様)。 任期は一期4年であるが、任期途中での 衆議院解散 の場合にはその期間満了前に任期は終了する(日本国憲法第45条)。 なお、衆議院議員総選挙は解散および任期満了に起因するもののみを指し、特定の選挙区における 再選挙 や 補欠選挙 は「総選挙」には含まない。 日本国憲法 下では、衆議院解散による総選挙は、衆議院解散の日から40日以内に 総選挙 を行う(日本国憲法第54条 1項前段、 公職選挙法 31条3項)。 一方、任期満了による総選挙は、任期満了の日から前30日以内に行う(公職選挙法31条1項)。