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  1. 防火管理者 (ぼうかかんりしゃ)は 消防法 に定める 国家資格 (業務独占)であり、その資格を有する者のうち 防火対象物 において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の 管理権原者 から選任されてその防火対象物の防火上の管理予防・ 消防 活動を行なう者を言う。 防火に関する知識・技能に内包されるものとして、 危険物 、 地震 、 津波 、 火山 等に関する知識も求められる。 分類. 甲種防火管理者. 大規模な防火対象物や、火災発生時に人命への甚大な被害をもたらすと考えられる施設 (福祉施設を含む)を含む、全ての防火対象物の防火管理者となる資格を有する。 たとえば、

    • 消防
    • 日本
  2. 防火管理技能者 (ぼうかかんりぎのうしゃ)は 火災予防条例東京都条例に基づいて防火管理技能者に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有しかつその 防火対象物 において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の 管理権原者 から選任されて、その防火対象物の防火管理者が行う業務のうち規則で定める事項の補助を行う者を言う。 なお、受講者の約70%は甲種防火管理者である。 講習. 受講資格. 防火管理技能者の資格条件は、火災予防条例施行規則(東京都規則)により、下記の資格者で講習を修了した者と規定されている。 消防設備士. 消防設備点検資格者. 甲種防火管理者. 防火対象物点検資格者. 予防技術資格者. 防火安全技術者. 防災センター要員.

    • 講習
  3. 防火対象物点検資格者 (ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ、 英: Inspector of the Fire Prevention Property )は、 消防法施行規則 (昭和36年自治省令第6号に定めのある 防火対象物 の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資格である。 概要. 点検基準に適合している防火対象物に掲示される防火基準点検済証の一例. 平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に 消防法 の一部が改正され、新たに 防火対象物定期点検報告制度 が設けられた。 これを受けて、一般財団法人 日本消防設備安全センター (以下、「安全センター」という。

    • 工業
    • 日本
    • Inspector of the Fire Prevention Property
    • 国家資格
  4. 其他人也問了

  5. 自衛消防組織 (じえいしょうぼうそしき)は 消防法 8条の2の5に基づき一定規模を有する 防火対象物管理権原者 に設置が義務付けられている防火対象物内の事業所の従業員により構成された自衛の消防組織。. なお、危険物を大量に取り扱う ...

  6. 防災管理点検資格者 (ぼうさいかんりてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire and Disaster Prevention Management消防法施行規則昭和36年自治省令第6号に定めのある大規模建築物等に実施が義務付けられている防災管理業務の実施状況について定期的な点検ができる国家資格であるまた防災管理点検資格者は防災管理業務の遂行上管理的監督的地位にある場合において防災管理者となることができる消防法施行規則第51条の5第1の2号)。 概要.

    • 工業
    • 日本
    • Inspector of the Fire and Disaster Prevention Management
    • 国家資格
  7. 概要. 消防法第36条第1項に火災以外の災害で被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令消防法施行令で定めるものについて同法第8条から第8条の2の3まで防火管理者の各条を 準用 する規定があり例えば防火管理者防災管理者などといった読み替えが行われている。 大雑把に言えば、防火管理者が火災に対応するのに対し、防災管理者は地震とテロとに対応する。 選任を要する建築物等も、消防法施行令第46条にて同政令第4条の2の4の防火対象物と指定しており、甲種防火管理講習の修了によって防火管理者となることができる対象と同一である。 防災管理者は防火管理者と同様に消防計画を立てるが、防火管理と違って防災管理では被害想定が必要である。

  8. 講義内容. 効果測定. 受講修了者が行える業務. 防火安全技術者の活用範囲の拡大. 他の資格を受験をした場合の特典. 関連項目. 防火安全技術者. 国家資格防火管理者あるいは東京都の資格防火管理技能者 」とは異なります。 防火安全技術者 (ぼうかあんぜんぎじゅつしゃ)は、 2005年 (平成17年)10月に 東京都 火災予防条例 ( 1962年 (昭和37年)3月東京都条例第65号)の一部が改正されたことにより新設された技能資格である。 講習. 受講資格. 特になし. 講義内容. 3日間の講習であり、第1日目は防火避難課程、第2日目は火気電気課程、第3日目は消防設備課程となる。

  1. 其他人也搜尋了