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  1. 宅地建物取引士 (たくちたてものとりひきし)とは、 宅地建物取引業法 に基づき定められている 国家資格 者。 宅地建物取引業 者(一般に 不動産会社 )が行う、 宅地 又は 建物 の 売買 、 交換 又は 貸借 の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、 公正 かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、 不動産 取引 の 専門家 である。 概要. 宅地建物取引士は、 1958年 (昭和33年)に当時の 建設省 (現・国土交通省)が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。 名称.

    • 宅建士、取引士
    • 日本
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