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  1. 手続き方法. 申請書類. ※自治体や疾患により、他に書類が必要になることがあります. 申請後、受給者証が送られてきますので病院の窓口に提示してください。 受給者証が発行されるまでに2ヶ月程度かかります。 (有効期間の開始から受給者証が手元に届くまでに支払った医療費は、還付請求ができる場合があります) 自治体によっては、手当金やタクシー券が受けられるところもあります 詳しくは自治体にお確かめください。 助成開始時期. 助成開始は「重症度分類を満たしていることを診断した日」等です。 (軽症高額対象者の場合は、「その基準を満たした日の翌日」) ただし、遡りは原則として申請日から1か月しかできません。 ( やむを得ない理由 があるときは最長3か月まで遡れます) ↓.

    • 主な治療例
    • 費用負担額
    • 『重度かつ継続』の対象
    • 自己負担額
    • 手続き方法
    手術をともなう入院
    肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)
    聴覚障害、視覚障害、肢体不自由による補装具の支給
    ストマケア
    1割負担 (所得に応じた自己負担限度額までの支払い)
    障害によっては『重度かつ継続』の対象となり、さらに医療費を軽減することが可能です
    腎臓機能障害
    小腸機能障害
    免疫機能障害
    心臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)
    世帯とは、加入の医療保険の単位です。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。
    入院時の食事療養費と室料、文書料などは対象外です。
    通院の場合、院外処方も対象になります。

    ※窓口によって必要な書類が異なりますので、お確かめください 1. 外来と入院では手続が異なる場合がありますので、窓口でお確かめください。 2. 有効期限は、疾患や助成内容に応じて異なります。 3. 医療機関、薬局(外来の場合)を指定する必要があります。 4. 原則として、入院で利用する場合は入院前に申請が必要です。 ご希望の方は、お早めに手続を進めてください 。

  2. 手続き方法. 必要な書類. 1) 自立支援医療 (精神通院)診断書 (自治体で決められた様式)*. 2) 自立支援医療 (精神通院)支給認定申請書. (自治体で決められた様式) 3) 健康保険証の写し. 4) マイナンバーが確認できる書類. 5) 所得を確認できる書類. ※窓口によって必要な書類が異なりますので詳細は各自治体にご確認下さい。 *精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。 ただし、『重度かつ継続』として申請する場合は、別途意見書の添付が必要な場合があります。 有効期間. 受給者証の有効期間は1年以内です。 更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まり. ます。 医療を受ける時には.

  3. 申込方法. 「診断書・証明書申込書」に必要事項を記入の上、書類窓口でお申込みください。 ご持参いただくもの. 診察券又はご本人と確認できる書類. 診断書・証明書申込書(書類受付窓口で交付) 文書料金(お申込み時にお支払いください) ※郵送受取りをご希望の場合は郵送代金(レターパック代)が必要となります。 ※文書の種類によって健康保険が適用されますので、健康保険証をご持参ください。 また特定疾病の助成を受けている方は限度額管理表もご持参ください。 (傷病手当等) ご本人以外の家族の方が申込、受け取りをされる場合に必要なもの。 *患者さんの診察券又はご本人と確認できる書類. *患者さんと同姓・同居のご家族の場合→患者さんの身分証と申込される方の身分証.

  4. 手続き方法. 申請書類. ※その他、疾患によっては書類が必要な場合がありますので、窓口でお確かめください. 申請の方法. 窓口から書類を取り寄せ、各々の記入が済み次第、窓口に提出を行います。

  5. 患者一部負担額(1+2) 1 階層区分 世帯(※)の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方 な し 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方 10,000円まで (月額) 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方

  6. 手続き方法. お住まいの市町村の窓口に申請します。 (窓口につきましては、 各市役所、町村役場にお問い合わせください。 申請書類. 公費負担額. 医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、 ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。 ※手続きは早めにしてください。

  1. 其他人也搜尋了